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スポーツベッティングとは?ウィリアムヒル(ブックメーカー)との違いと日本での合法性は!?

ブックメーカーということは、今では、いたるところで

耳にすることがありますが、スポーツベッティングといえば

あまりなじみのない言葉です。

そこで今回は、このふたつの違いについて、そしてブックメーカー

のなかでもとくに有名ウィリアムズヒルについて調べて

みました。

スポーツベッティングとはなに

スポーツベッティングとはブックメーカーのサイトを

使って「スポーツに賭ける」という意味の言葉です。

ようするに、そのまま英語にした言葉です。

最近のネット上で賭けることはオンラインスポーツベット

ということばも目にします。

このスポーツベッティングの内容についての

主な特徴をまとめてみると

  • 数十種類のスポーツに賭けられる
  • ワールドカップやオリンピックなどの国際大会も賭けられる
  • スポーツ以外の政治経済・芸能なども賭けの対象
  • 勝敗予想だけでなく、賭け方の切り口が多彩です。
  • 24時間365日いつでも楽しめる
  • いつでも自由に辞められる(強制なし・プレースタイルは自分次第)
  • PC・スマホ・タブレットでどこでもできる

1回の賭け金は最低10円程度〜数百万円まで自分の

予算に合わせて参加すいることが可能です。

ブックメーカーとの違いは

ブックメーカーは、スポーツベッティングを提供する

サイトのことをいいます。

端的にまとめると、ブックメーカーとは法律やルールに従い

スポーツに賭ける機会を提供するエンタメサイトです。

サッカー、テニス、バスケ、野球、ラグビー、ゴルフ、

格闘技、モータースポーツそのほかあらゆるスポーツに

賭けることができる合法的な業者のことを言います。

ただここでおあせておきたいのは、イギリスをはじめとする

ヨーロッパ各国、アメリカ、アジアなどの海外で合法化されて

いて、世界中で普及しているとても身近な存在です。

イギリスでは1961年に法整備されて合法化し、街中の店で

普通に賭けられるようになります。その後、1990年代後半に

なるとインターネットの普及と共にオンラインが主流になっていき、

インターネットを通じて世界中から参加できるようになりました。

今では、数百〜千を超えるブックメーカーサイトが

ネット上で営業しています。

ブックメーカーの運営元には、従業員数千名を超える

上場企業や大企業、有名スポーツクラブのスポンサーとして

知名度の高いブランドも数多くあります。

ウィリアムヒルの特徴は

 

ウィリアムヒルスポーツカジノは1934年創業の

老舗ブックメーカーが運営するオンラインカジノです。

メインコンテンツのスポーツベットは充実度トップクラス

となっています。

野球やサッカー、バレーなど様々なスポーツ

の試合にオッズがついています。

ウィリアムヒルが推されている理由は

なんといっても、運営元がイギリスの一流企業であるので

安心というところです。

そして、 サッカーやラグビー、競馬や政治などにも賭けられる

スポーツベットが多彩であること、また私たち日本人とっては

日本語サポートに対応しているところです。

ウィリアムヒルスポーツカジノを運営元である

ウィリアムヒルは英国最大級のブックメーカーです。

ウィリアムヒルは、ロンドン証券取引所に上場するほどの

成長を遂げ、今や世界中のブックメーカーユーザーが

ウィリアムヒルの名を知るほど、世界的にも高い知名度を

誇っています。

気になる合法性の問題は

そこで最も気になるのが、日本国内からアクセスした

利用者は処罰されないのか、という疑問です。

日本国内のパソコンやタブレット端末等から海外の

ベッティングサイトにアクセスし,賭博に参加した

利用者個人には,問題がないのかのいう問題です。

日本の刑法では賭博は原則として違法とされていることから,

単純賭博罪(刑法185条)や常習賭博罪(刑法186条1項)

により処罰されるおそれがないのか,検討する必要があります。

しかし,実際のところは、定かではないというのが実情です。

なぜならばサイト自体は海外で運営されているからです。しかも

そのサイトは海外で合法の下で運営されています。

日本国内にいる人が,海外送金等何らかの形で一定の金額を

支出してそれを「賭けた」のですから,単純賭博罪や常習賭博罪の

処罰対象となる可能性があることは確かです。

ところが,ベッティングサイトを運営している海外の会社自体は,

日本刑法の賭博場開帳罪(刑法186条2項)により処罰されることは

ほぼ有り得ません。日本刑法における賭博罪は,「国内犯」,つまり犯罪を

構成すべき行為が日本国内で行われた場合にしか

適用されないのです(刑法1条~3条の2)が,サイトのサーバーは

多くの場合海外にあるでしょうし,日本人を対象としたサイトを

開設したというだけでは,日本国内で賭博場を開帳したとまで

言い切れないのです。そもそも,本国で適法に事業許可を得ている

会社を,海外の捜査機関に協力を要請してまで,日本の捜査機関が

摘発するということは事実上有り得ないことなのです。

同じ賭けへ参加した海外にいる者や,それを取り仕切る胴元の

海外の会社は,基本的に処罰されないにもかかわらず,一人で

国内から参加した利用者が処罰対象となり得るということは、この日本

の法律から当てはめると無理があるようです。しかも,刑事責任の

重さでみると,賭けに参加した個人よりも,それを取り仕切って

利益を得ている胴元の方が重いことは明らかなのに、この場合に,

日本国内にいる参加者だけが処罰されて,他の者は何らその責任を

問われないというのでは,バランスがとれていない矛盾があります。

実際に過去起訴されたのか?

実際に,平成29年のはじめに,海外のオンラインカジノを

日本から利用した人が,単純賭博罪で摘発されましたが,

結局,不起訴となった例があるようです。

この不起訴の理由は明確にされていませんが、上記の矛盾点

から考えて、不起訴の理由が理解できます。

まとめ

今回はだれもが一度は耳にしたことがある言葉、ブックメーカー

とスポーツベッティングの違いを調べましたが、スポーツベッティング

を提供しているのがブックメーカーであるということがわかりました。

また、気になる合法性については、国内からのベッティングサイト

利用者は,賭博罪で有罪判決まで受けるリスクが,全くないとは

言えませんが,必ずしも可能性が高いわけではない,ということが

過去の例からもわかりました。

 

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